センターのしくみ
フリーランス法の制定を踏まえて、2024年11月1日より、センターのしくみ(契約方式)が下記のように変わります
2024年11月1日よりシルバー人材センターの契約関係は、
「発注者、会員、センター三者間の包括的な契約関係」に変わります。
● シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、
委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢
者(会員)に、働く場として提供します。
● シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事
が指定しています。
シルバー人材センターのイメージ
シルバー人材センターが提供する業務
臨時的かつ短期的または軽易な業務
○ 臨時的かつ短期的または軽易な業務(日数、時間の上限)
・臨時的・短期的な業務: おおむね月10日程度以内を目安としています。
・軽易な業務 :おおむね週20時間を超えないことを目安としています。
就業時間を拡大する特例措置
○ 平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣
と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるように
なりました。
会員の就業形態
請負、委任、派遣、職業紹介による就業
請 負 |
仕事の完成を目的とする業務 (清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、障子・ふすま張りなど) |
委 任 |
仕事の完成ではなく仕事の実施を目的とし、発注者の指揮命令が必要ない業務 (観光ガイド、高齢者の見守り、話相手、留守番など |
派 遣 |
発注者の指揮命令が必要な業務 (デイサービス利用者の送迎などの自動車運転、スーパーマーケットでの品出 し調理、介護補助、保育補助など) |
職業紹介 |
発注者の指揮命令が必要な業務
(業務例は派遣と同じ) |