センターのしくみ

フリーランス法の制定を踏まえて、2024年11月1日より、センターのしくみ(契約方式)が下記のように変わります

 

2024年11月1日よりシルバー人材センターの契約関係は、

「発注者、会員、センター三者間の包括的な契約関係」に変わります。

 

シルバー人材センター利用規約
2024-4-1 シルバー人材センター利用規約.pdf
PDFファイル 119.9 KB
シルバー人材センター会員業務就業規約
2024-4-1会員業務就業規約.pdf
PDFファイル 388.8 KB

● シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、

 委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢

 者(会員)に、働く場として提供します。

● シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事

 が指定しています。

シルバー人材センターのイメージ

シルバー人材センターが提供する業務

臨時的かつ短期的または軽易な業務

 ○ 臨時的かつ短期的または軽易な業務(日数、時間の上限)

  ・臨時的・短期的な業務: おおむね月10日程度以内を目安としています。

  ・軽易な業務     :おおむね週20時間を超えないことを目安としています。

就業時間を拡大する特例措置

 ○ 平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣

  と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるように

  なりました。

会員の就業形態

請負、委任、派遣、職業紹介による就業

請  負

仕事の完成を目的とする業務

(清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、障子・ふすま張りなど)

委  任

仕事の完成ではなく仕事の実施を目的とし、発注者の指揮命令が必要ない業務

(観光ガイド、高齢者の見守り、話相手、留守番など 

派  遣

発注者の指揮命令が必要な業務

(デイサービス利用者の送迎などの自動車運転、スーパーマーケットでの品出

 し調理、介護補助、保育補助など)

職業紹介  発注者の指揮命令が必要な業務

(業務例は派遣と同じ)