事故への対応
傷害を被った場合の保険の適用
どんなに安全に配慮して就業していても、事故は起こることがあります。
シルバー人材センターから提供された請負・委任の仕事に就業して事故に遭った場合、雇用ではありませんので、労働者災害補償保険(労災)が適用されません。
そこで設けているのが、シルバー保険です。会員には、この保険が適用されます。ただしシルバー保険は、医療費を支払うものではありません。治療は会員の皆さんが加入している健康保険で行ってください。
なお、派遣、職業紹介は労災保険が適用されます。
シルバー保険
請負・委任就業によるシルバー保険には、以下の2種類があります。
傷害保険、損害保険の加入
・センターは、会員が就業中に傷害をなどを被った場合に補償を行うシルバー人材センター
団体傷害保険と、会員が業務の遂行中に他人の身体や財物に損害を与えた場合などに補償
を行う、シルバー人材センター賠償責任保険に加入しています。
・双方の保険とも、センターが会員を被保険者として民間保険会社と契約しています。
・シルバー人材センター団体傷害保険
保険金の種類 | 保険金額 | 保険給付対象 | ||
死亡保険金 | 600万円 |
事故日から180日以内で、そのケガが原因で死亡した場合 |
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後遺障害保険金 |
死亡保険金の3% ~100% | 事故日から180日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合 | ||
入院保険金 | 1日3,000円 | 事故日から180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき入院した場合(180日限度) | ||
手術保険金 | 3,000円×所定倍率 |
入院保険金が支払われる場合で、所定の手術を受けた場合(所定倍率は10倍、20倍または40倍。1回限り) |
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通院保険金 | 1日2,000円 | 事故日から180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合(90日限度) |
・シルバー人材センター賠償責任保
・他人の身体への賠償、保険金限度額は、対人1人3,000万円/一事故保険期間中1億円まで
・ 財物の賠償については、保険金限度額:対物1事故保険期間中1,000万円まで
※ただし、会員の自己負担額は1事故10,000円、なお、会員の故意・重大な過失、又は自
動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任が発生した時など「シルバー賠償保険で担
保できない賠償」は会員負担
※現在、傷害保険・賠償責任保険とも、保険料は全額センターが負担しています。